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(本文から引用)

少額訴訟 訴状の書き方少額訴訟を起こす場合の訴状の書き方について説明。少額訴訟は主に金銭のトラブルを解決するために創設された制度であり、請求金額が60万円以下の場合に使う事ができます。敷金返還などが想定されています。費用や手続きの方法も併せて説明少額訴訟で敷金返還スポンサードリンク金銭トラブルが起きると普通は弁護士に依頼して解決を試みます。
ところが、少額の場合は解決までの時間や費用の面で割に合わず泣き寝入りしてしまうこともあります。
売掛金の未払いや敷金の返還などがその代表的な事例です。
少額訴訟制度とはしかし、少額訴訟と呼ばれる裁判制度があるのでそれを利用すればそのような目にはあわなくて済みます。
この制度を利用すれば一般市民や小規模事業主でも手軽に債権回収を行うことが出来ます。
例えば、商品を納品したのに代金を支払ってもらえない時、相手に貸したお金を返してくれない時、退去時に敷金や保証金を返還してもらえないなど、このような時には少額訴訟の手続き訴訟を起こせば債権を回収することが出来るのです。
そうはいっても裁判ですから少額訴訟の訴状を作成しなければなりません。
裁判所へ1通、自分の分として1通、そして訴える相手の人数...

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  • 旅人さん 2008/12/17 12:31

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    コメント少額訴訟を起こす場合の訴状の書き方について説明。少額訴訟は主に金銭のトラブルを解決するために創設された制度であり、請求金額が60万円以下の場合に使う事ができます。敷金返還などが想定されています。費用や手続きの方法も併せて説明


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