(本文から引用)
開業費の範囲開業費の範囲は、会社法で会社設立以降で、創立費は会社設立前まで。開業費の範囲は費用の一括償却も
可能ですが仕訳方に注意が必要です。個人でも法人税がかかります。事業主は、従業員の所得税を税務所に納めます。 開業費の範囲スポンサードリンク開業費の範囲は、会社が登記上設立されてから、一部の営業を開始するまでにかかった費用のことをいいます。例えば、土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信交通費、事務用消耗品費、支払利子、使用人の給料、保険料、電気・ガス・水道料等で、会社が成立してから「営業開始」までに支出した開業準備のための費用が該当します。一方、創立費とは、会社が負担すべきである設立のためにかかった支出です。具体的には、定款および諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に従事した従業員の給料、金融機関や証券会社の取扱手数料、創立総会の費用など、会社設立事務などに使った費用などがあたります。開業費の範囲は、会社が設立されてからの支出なので、創立費は含まれないことがお分かりいただけると思います。ただし、開業後に定期的に発生する毎月...
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