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刑法 本文へ
第一編 総則
第一章 通則
(国内犯)
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
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破壊活動防止法 本文へ
破壊活動防止法
(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十号)
最終改正:平成七年五月一二日法律第九一号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 破壊的団体の規制(第五条―第十条)
第三章 破壊的団体の規制の手続(第十一条―第二十六条)
第四章 調査(第二十七条―第三十四条)
第五章 雑則(第三十五条―第三十七条)
第六章 罰則(第三十八条―第四十五条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。 -
健康増進法 本文へ
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条



