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加算税取り消し/自社株購入権で最高裁 クリップする

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20061117.htm 本文へ

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(本文から引用)

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3訴訟も加算税取り消し 自社株購入権で最高裁共同通信によると、ストックオプション(自社株購入権)で得た利益が「給与所得」と確定する前に、税額がほぼ半分の「一時所得」として申告したインテル日本法人元会長ら 3人が、過少申告加算税の課税処分取り消しを求めた訴訟 3件の上告審判決で、最高裁第一小法廷は 16日、二審東京高裁判決を破棄、課税処分を取り消した。第一小法廷は同様の訴訟の第三小法廷判決( 10月 24日)に続いて「国税当局が給与所得として扱う通達を出した 2002年までの所得に加算税を課税することは不当」と判断した。各訴訟の対象は 1997〜 99年に海外の親会社から付与されたストックオプションで得た利益で、一人当たりの過少申告加算税は約 649万〜約 50万円だった。ストックオプションの利益は、最高裁が昨年 1月に給与所得と判断するまで裁判例は分かれ、国税当局も 98年までは一時所得として扱ったケースも多かった。11 月 16日

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