(本文から引用)
ナガブロ法律勉強メモ<< セクシーボイスアンドロボ第7話と長久手立てこもり事件 | TOP | 高部眞規子判事のオシゴト ベスト10 >>2007年05月26日ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか 毎日新聞の報道によると、東京地裁が音楽データのストレージサービスを著作権侵害と判断したようです。
携帯電話を利用した音楽サービスの概念図 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。
問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。
このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて...
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なるほど -
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