(本文から引用)
非常口.COMでは、建築基準法、消防法に基づく非常口誘導灯の設置基準に関する解説をしております。非常口誘導灯(非難口も同様)の設置は消防法の規定により建築物の規模などによって設置概要が定められております。当サイトが非常口誘導灯に関する記事をお調べの方のご参考になれば幸いです。◆建築物の廊下の位置の規定◆建築物の廊下の位置の規定について
建築基準法では、非常事態時に非常口の機能をしっかり果たし、迅速に非難が出来るように廊下の位置についても規定が施されております。
但し、この規定は
●200平米以上
の施設に関する規定です。
200平米を超える施設を建築する場合は
●客席の両側及び後方に互いに連絡する廊下
を設けることが必要となります。
またこの廊下は非常口へ連結している事も条件となります。
映画館やプラネタリウム、劇場などの施設で両サイドに入り口が設けられているのは、このような非常口へ通じる通路の位置の規定がある為なのですね。床面積500平米を超える施設の場合について
商業ビルや劇場・映画館などの商業施設で、床面積500平米を超える施設の場合は・・・非常口の大きさ・扉のサイズの規定について
建築基準法では、非常口に使用...
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